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医療控除について

医療費控除とは

本人又は本人と生計を共にする配偶者やその他の親族の医療費を年間10万円以上支払った場合には、医療費控除が適用され税金が還付又は軽減されます。

手続き

給与所得者は源泉徴収票、印鑑、医療費メモ(領収書貼付)を持参して税務署へ申告します。税額が還付であれば1月1日納付であれば2月15日より受付けてくれます。確定申告者は、申告者の医療費控除の欄に記入します。

医療費控除の活用の仕方

医療費控除の対象となる範囲

医療費控除の対象となる医療費とは次の通りです。
  • 医師、歯科医師に支払った診療費又は治療費
  • 保険外の歯の治療費、保険治療の窓口負担などの一切
  • 人間ドッグに入って、重大な疾病が発見され、引続き治療を要する場合は人間ドッグの費用を含む(人間ドッグのみは対象になりません)
  • 治療、療養のための医薬品の購入費
  • 病院や診療所、助産所へ支払った入院費、入所費(出産の費用を含む)
  • 治療のために、あんま、マッサージ、はり師、指圧師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
  • 保健婦や看護士に療養上の世話を受けた費用
  • 病人の面倒を見るために雇った付添人などの費用
  • 通院のための交通費、入院の部屋代や食事代の費用
  • 医療機器の購入代や貸借料の費用
  • 義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯などの購入のための費用詳しくは、最寄の税務署にお尋ね下さい。

医療費控除の計算の仕方

支払った医療費-保険金等での補填金額-(総所得金額等×5%又は10万円のいずれか低い額)=医療費控除額
※医療費控除額が200万円を超えるときは200万円が上限です。


支払った医療費:210万円
保険金等での補填金:0万円
その人の所得金額:500万円

500万円×5%=25万円
10万円は25万円より低いので、210万円-10万円=200万円
200万円≦200万円だから、200万円が医療費控除額となります。

注1
支払った医療費というのは、その年に実際に支払った医療費の合計額で、未払い分は含まれません。

注2
保険金等での補填金とは

  • 健康保険で本人が支出した医療費を補填するための給付金(分べん費など)
  • 損害保険で傷害費用保険や医療保険の医療費の補填を目的としたもの
  • 損害補償金を受けとるとき、精神的・財産損害に対する賠償とともに、事故によるケガの医療費の補填を賠償する部分
  • 任意の互助組織から医療費の補填を目的として、給付金の支払を受ける場合である

配偶者あり・子供1名の場合の例

では、いったいどの位の税金が還付または軽減されるのでしょうか。
扶養家族や年収に応じての税金の目安は次表のようになります。

医療費が50万円の場合

年収所得税住民税合計金額申請しなかった場合との差額
300万円04,3004,300▲9,500
450万円33,50087,800121,300▲60,000
600万円93,500207,800301,300▲76,000

医療費が100万円の場合

年収所得税住民税合計金額申請しなかった場合との差額
300万円04,3004,300▲9,500
450万円8,50037,80046,300▲135,000
600万円68,500157,800226,300▲151,000

医療費が200万円の場合

年収所得税住民税合計金額申請しなかった場合との差額
300万円04,3004,300▲9,500
450万円04,3004,300▲177,000
600万円18,50057,80076,300▲301,000

詳しくは国税庁の医療費控除ページへどうぞ。